2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
次に、日本の種苗関係の法体系はUPOVの条約と並行して進んできたわけでありますけれども、UPOVの一九九一年条約では、種苗について原則許諾が必要で例外を設けるという構成、法のたてつけになっているというものに対して、九一年条約にあわせてつくられた一九九八年の種苗法全部改正では、原則自家増殖が可能で例外を省令で定めるという、原則、例外の逆転というのが法体系上起こっているわけなんですけれども、このようになっていた
次に、日本の種苗関係の法体系はUPOVの条約と並行して進んできたわけでありますけれども、UPOVの一九九一年条約では、種苗について原則許諾が必要で例外を設けるという構成、法のたてつけになっているというものに対して、九一年条約にあわせてつくられた一九九八年の種苗法全部改正では、原則自家増殖が可能で例外を省令で定めるという、原則、例外の逆転というのが法体系上起こっているわけなんですけれども、このようになっていた
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所構成法は昭和二十二年に廃止され、同年に施行された検察庁法においては勤務延長についての規定は設けられなかったものでございますが、その設けられなかった理由については、昭和二十二年当時の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。
裁判所構成法は、近衛内閣のとき、一九三七年に改悪され、司法大臣が個々の検察官の定年延長をすることができると初めてこのとき決めます。そのときの議事録も読みました。このときはちょうど盧溝橋事件、日中戦争が始まるときで、まさに軍機保護法改悪法が議論になるすさまじい中での同時に議論、法案が出ております。
ところが、例えば法務省が一月十六日に作成したというメモは、こうした検察官の職務と責任の特殊性を軽視し、定年制度の趣旨は戦前の裁判所構成法の時代から変わらない、戦前から変わらないんだ、こう書いているんですね。 大臣、本当にこう考えているんですか。
法務省が出してきた文書に戦前の裁判所構成法が書かれているんですね、趣旨は同じなんだと。 しかし、当時は、裁判官も検察官も弁護士も、行政機関である司法省の監督下にありました。裁判官や検察官の人事、予算、あるいは内部規則の制定などは、これは司法大臣の権限とされていたんです。司法大臣が訓示と称して裁判官に干渉をする、これも公然と行われていたような時代です。 総理に伺います。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の二〇年一月十六日のメモと題する文書においてでございますけれども、これはあくまで検討過程のものである上、検察官に定年による退職の制度が設けられた趣旨を検討するに当たり、裁判所構成法の審議における政府委員の発言に言及しているにすぎないものでございまして、この発言について、これをもって検察官に勤務延長制度が適用される理由としているものではなく、いずれにしても御批判は当たらないものと
裁判所構成法が司法権の独立を侵害するのではないかという質問が相次いで、総理や大臣や役人が否定に追われるわけです。ですから、これは結局適用されずに死文化を余儀なくされたというのが裁判所構成法の定年延長制度なんです。 大臣、死文化してしまった制度を、今回、法務省自身が出してきた文書で、定年延長制度の趣旨だといって根拠にしている、こんなことはあり得ないんじゃないですか。
○藤野委員 戦前の裁判所構成法は、検事と判事で定年延長を明確に区別しているんですね、手続上。裁判所構成法七十四条の二のただし書きでは、判事については、三年間以内の定年延長をする場合は、大臣だけではなくて控訴院又は大審院の総会の決議が必要なんです。ところが、同じ法律の八十条の二では、検事については、そういう特別の、他の機関の総会決議は要らないんです。司法大臣だけでできるんですね。
○大西(健)委員 国家公務員の定年制度ができる前から検察官については検察庁法で定年が定められていて、かつ、その前の裁判所構成法には定年延長制度というのがあったのにもかかわらず検察庁法に規定しなかったというのは、まさにそこに、私は立案者の意図がしっかりとあらわれているというふうに理解すべきだというふうに思います。
ただ、旧裁判所構成法にはあった検察官の定年延長という制度をあえて検察庁法では規定しなかったということは、裏を返して言えば、検察官が刑事訴訟法上、強大な権限を持っていて、司法の一翼を担う準司法的な地位にあるというその職務と責任の特殊性に鑑みて、検察官の人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ趣旨であったということは、私は明らかだというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
そのもとでつくられているのが裁判所構成法であります。 それが今ここで復活してきたというのは、私は本当に恐ろしい。逆に言うと、安倍政権の一貫した姿勢じゃないかなというふうに私は思うんですね。戦前回帰という、その一環ではないかというふうに思います。
要するに、新憲法があって、刑事訴訟法があって、そしてそれを実践するものとして裁判所法、当時は裁判所構成法の中に検事のことも書いてありましたけれども、司法の独立、三権分立を徹底する観点から検察庁法というのを別途規定する、これがスタートなんです。
この裁判所構成法は、一九四七年五月三日、日本国憲法の施行と同時になくなり、そして、そのとき、同時に検察官の定年延長も削除されます。なぜですか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御質問の趣旨が裁判所構成法についてのお尋ねであるということでありますならば、当時の資料がございませんので、お答えすることが困難でございます。
ましてや、戦前の裁判所構成法を持ち出して合理化するなど、論外です。三権分立も法治主義も破壊する閣議決定は直ちに撤回するべきです。 安倍政権は、二回にわたり消費税を増税し、十三兆円もの負担を家計に押しつけました。総務省の家計調査や内閣府のGDP速報など、政府自身の数字で景気悪化が明らかになっても、景気は緩やかに回復しているなどと繰り返す安倍政権に、もはや経済運営の資格はありません。
ところが、驚くべきことに、法務省は、昨日提出した文書で、百三十年前、一八九〇年、大日本帝国憲法下で制定された裁判所構成法を持ち出して、今回の定年延長が正当化されると説明しています。しかし、戦前は、天皇のもとに司法権があり、そのもとに検察も置かれていました。三権分立は極めて不十分だったのです。 このときにつくられた法律を解釈変更の理由にするなど、二重三重に成り立ちません。
これを、裁判所構成法というのを改正して明確に定年延長ができたものを、戦後の検察庁法では明示的に削除したんです、立法者の意図を持って。なぜかというと、つまり、非常に強い権限を検察官に与える、その均衡のために、他の公務員とは別に、法律によって定年延長は認めないということを当時の立法者の意思として明確に入れたんですよ。それだけ検察官は公正中立に、この国の秩序を保つ仕事を委ねたんですよ。
「検察庁法のいわば前身である裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)」これが出てきて、この戦前の法律の趣旨が国公法の定年の趣旨と同じだという論立てで、それで今回も定年制度が適用できるんだ、こういう論立てなんです。 裁判所構成法というのは大日本帝国憲法下の法律であって、大日本帝国憲法というのは、司法行政権は当時の行政府である司法大臣の監督下にあったんですね。
いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
法務委員会で前大臣の千葉先生にもこの話を御質問したことがあるんですけれども、この判検交流、年を追うごとに人数が多くなってまいりまして、本来、裁判所構成法を裁判所法と検察庁法に分けて分離したときの状況から全く反する状況になっている。
昭和二十二年に戦前の裁判所構成法が改正になりまして、裁判所法と検察庁法に分かれたわけですよ。そのときの立法の趣旨というのは司法と行政とを分けるという趣旨であったので、だから、二十年代には判検交流なんかなかった。四十年代後半になってふえてきたわけですね。国を相手にした訴訟がふえてきたりなんかして、民事に強い検事がいないので裁判官から補充するというようなことだったらしいですけれども。
○公述人(森卓爾君) 無効訴訟に関しては、構成法上の無効訴訟もあるんですけれども、基本的には私は各住民が訴訟を起こせる自分の地域で、東京高等裁判所という限定された東京ではなくて、自分の地域の地方裁判所に起こせるということが是非必要で、少なくとも早く決着を付けたいという高裁レベルからというのであれば高等裁判所、地方の高等裁判所レベルで訴訟を起こすということが必要ではないかと。
この境界確定訴訟も、現行法上、特に法律上の根拠が定められているわけではなくて、かつて裁判所構成法におきまして、「不動産ノ経界ノミニ関スル訴訟」を区裁判所の管轄に属する、こういうような規定もあったことから、解釈によりましてそういう訴訟類型が認められているということでございます。 ところが、この境界というのはいわゆる所有権の境とは性質が違う、いわば公法上のものでございます。
先ほどいろいろお話を聞いていて、仙谷委員の話、内閣官制の話なんかいろいろ見ていて、結局、明治の典憲体制というのは議院法、内閣官制、裁判所構成法のような憲法附属法規、それと皇室典範と帝国憲法ということになるんだと思うんですけれども、これはよく考えると、今も生きているようなもので、実は、現行の国会法とか内閣法とか公職選挙法というのは、かつての議院法、内閣官制、衆議院議員選挙法のまさに延長線上にあると見えるんですよ
これはだから、硬性度が高いとか四分の三にしたから変わらないとかというものでもなくて、四分の三にしてもどんどん変わるところは変わるし、戦前の日本の憲法以外の法律でも、明治二十二年ごろに、憲法の以前に井上毅なんかがつくった裁判所構成法だとかいろいろな法律というのは、ちっとも変わっていない。明治憲法の終わりまで変わっていないんです。だから、変えない、そういうのはカルチャーの問題だと思うんです。
○山花委員 減俸とともに、裁判所構成法第七十三条というのは、「転官転所停職免職又ハ減俸」という形ですから、いわゆる裁判官の身分保障というのを、憲法原則ではなかったにしても法律上定めていたということなわけであります。 ところで、その時代に裁判官の報酬の引き下げを行おうとしたことがあるようでありますが、そのときの事情について、もし資料等ございましたら御説明をいただければと思うのです。
○森山国務大臣 大日本帝国憲法下、つまり戦前でございますが、当時の大日本帝国憲法には裁判官の報酬を保障する規定はございませんでしたが、裁判所構成法という法律がありまして、その第七十三条の第一項に、判事は原則としてその意に反して減俸をされることがないという趣旨の規定がございました。
ここで判事による反対の理由は、判事を減俸する勅令の改正は先ほど申した裁判所構成法第七十三条に違反するというものでございました。
当初はいわゆる裁判事務のみを行い、明治二十三年に公布されました裁判所構成法により登記事務を区裁判所が扱う非訟事件とされたことに関連しまして登記申請手続を行うこととなり、以後、営々と二つの事務を中心にこれを遂行し、百三十年の歴史を持って今日に至っております。
これは封建時代から民衆に植えつけられた考で一朝一夕のことではないが、裁判所構成法が行はれて五十年の今日、なほこの思想の去らないのは、裁判所の方にも反省すべき多くのものが存する」」三宅正太郎先生の「裁判の書」でございます。こういうふうにやはり書かれておるんですね。 そこで、七ページにこういうふうにあります。